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マレーシア不動産の所有権について

マレーシアでは独立後、州政府に土地を管理・所有する権限が与えられてきましたが、現在は大手不動産開発会社となっている当時のプランテーション事業者に譲渡された土地等が、「フリーホールド(永久所有権)」の土地として開発されている一方、その他は州政府より土地を一定期間借り受ける「リースホールド(期限付き借地権)」として開発されています。

⚫︎フリーホールド (Freehold)
  • 特徴: 永久所有権で、物件と土地を無期限で保有できます。
  • メリット: 資産価値が安定し、転売もしやすい。
  • 注意点: 一部の地域では外国人が購入できる物件が限定されることがあります。
⚫︎リースホールド (Leasehold)
  • 特徴: 99年や60年など、一定の契約期間に基づく土地使用権です。
  • 契約延長: リース期間が終了する際、政府に申請して延長を試みることが可能です。
  • メリット: 一般的にフリーホールドより価格が低い。
  • 注意点: リース期限が近い物件は資産価値が低下しやすい。
マレーシアの「リースホールド」期間は、30、60、99年などが一般的ですが、コンドミニアムは「99年」程度と長期間のものが大半です。一部の州では期間が999年と、ほぼフリーホールドと呼べるものもあります。マレーシアでは、半数以上が「リースホールド」物件という事実が示す通りメジャーな権利形態であり、一般的な建物の耐用年数を大幅に上回る期間が設定されていることも加わって、「フリーホールド」「リースホールド」は大差なく取り扱われています。特に、リース残存期間が50年以上であれば、物件価値、転売時の評価、銀行のローン審査などへの影響もほぼ無く、「残存期間50年以上の場合、価格への影響はない(National House Buyers Association)」「リース期間がローンの残存期間を上回っていれば、融資する上で問題はない(マレーシア主要銀行)」との見解が示されています。実際、権利形態よりも「ロケーション」が重視されるマレーシアでは、生活・交通上の利便性が優れた「リースホールド」物件が、その面で見劣りする同程度の「フリーホールド」物件の価格を上回って取引されることも良くあり、価格上昇ペースにも際立った違いは見受けられません。エリアによっては、今後発展が見込まれる一帯が州政府の土地=「リースホールド」という事もありますので、リース期間が99年など長期間で設定されていれば、居住・投資いずれの場合でも、権利形態より将来性やロケーション重視で選択するのが賢明といえるでしょう。
居住用の「リースホールド」物件の場合、公共工事の実施など、州政府が拒否する理由が特段なければ、更新料を支払うことでリース期間の更新が原則として認められています。また、州政府に支払う更新料は「土地の市場価格×0.25%×更新年数」(1000万円相当の土地で約25,000円/年)とされています。

1. 不完全な所有権の移転

  • 売主の未払い債務: 売主が未払いの住宅ローンや不動産税を抱えている場合、所有権の移転が遅れることがあります。
  • 不正確な地権情報: 登録された所有権情報が正確でない場合、購入者が真の所有権を得られないリスクがあります。

2. リースホールドの期限切れ

  • リースホールド物件の場合、リース期間が終了に近づくと資産価値が下がり、更新費用が発生します。
  • 州政府にリース更新を申請しても承認されない場合、所有権が失われる可能性があります。

3. 購入制限に関する問題

  • 外国人が購入できる物件には価格やエリアに制限があります(州ごとに異なる)。
  • マレー保留地(Malay Reserve Land)や農地は外国人が購入できません。

4. 開発中物件(オフプラン購入)のリスク

  • デベロッパーが財務的に破綻し、プロジェクトが中止される可能性。
  • 完成した物件が契約内容と異なる場合(面積不足、施工品質の問題など)。

5. 共有所有権物件でのトラブル

  • 分譲地やコンドミニアムで、管理組合の運営が不透明な場合、修繕や管理が不十分になることがあります。
  • 共有エリア(駐車場や設備)の使用権に関するトラブル。

これらのトラブルを回避するためには、事前調査と適切な専門家のサポートが不可欠です。また、購入手続きの途中で疑問点や不審な点があれば、すぐに専門家に相談することをおすすめします。

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