マレーシアの不動産物件を購入・所有・売却する際は、様々な諸費用・税金などが発生しますが、日本と比べて安くなっており、特に所有時のコストが低いため、不動産投資を行う上でもメリットがあります。なお、外国人がマレーシアでコンドなどの不動産を購入するには、一般的に100万リンギット以上の物件(州によっては100万リンギット未満の物件でも購入可能)で、且つ購入時に州政府の合意を取得することが条件となります。下記表は50万リンギット、100万リンギット、200万リンギットの新築物件をローンで購入した際の諸費用概算となります。
※諸費用は物件・条件によって、下記表と金額が異なる場合がございます。
不動産購入時にかかる主な諸費用(概算)
| RM50万(1500万円) | RM100万(3000万円) | RM200万(6000万円) |
---|---|---|---|
印紙税(※1) | 27.0万円 | 72.0万円 | 192.0万円 |
売買契約書作成かかる弁護士費用(※2) | 11.9万円 | 22.4万円 | 40.4万円 |
住宅ローン申請費用(※3) | 12.2万円 | 23.0万円 | 44.0万円 |
州政府合意取得費用 | 『3.0万円』程度 | ||
合計(※4) | 54.1万円(3.6%) | 120.4万円(4.0%) | 276.4万円(4.6%) |
※1:不動産購入価格と登記時の評価額を比較し、高い方の価格に対して『1~4%』。
※2:不動産購入価格の『0.4~1.0%』。新築物件に関しては、開発会社側のサービスとして、弁護士費用がかからないケースが多い。
※3:現地銀行のローン申請にかかる弁護士費用:ローン総額の『0.4~1.0%』、印紙税:住宅ローン総額の『0.5%』など。申請費用総額は物件価格の60%をローン、40%を自己資金とした場合。
※4:合計金額に含む州政府合意取得費用は、クアラルンプールの場合。%は物件価格に対する購入費用の割合(小数点第2以下切り捨て)。弊社提携業者を利用して、マレーシアの不動産物件をご購入される場合、物件購入額の総額に対して、サービス料が別途3%(税抜)かかります。
※2:不動産購入価格の『0.4~1.0%』。新築物件に関しては、開発会社側のサービスとして、弁護士費用がかからないケースが多い。
※3:現地銀行のローン申請にかかる弁護士費用:ローン総額の『0.4~1.0%』、印紙税:住宅ローン総額の『0.5%』など。申請費用総額は物件価格の60%をローン、40%を自己資金とした場合。
※4:合計金額に含む州政府合意取得費用は、クアラルンプールの場合。%は物件価格に対する購入費用の割合(小数点第2以下切り捨て)。弊社提携業者を利用して、マレーシアの不動産物件をご購入される場合、物件購入額の総額に対して、サービス料が別途3%(税抜)かかります。
不動産所有時にかかる年間費用(概算)
| RM50万(1500万円) | RM100万(3000万円) | RM200万(6000万円) |
---|---|---|---|
固定資産税(※1) | 『3.0~7.0万円』程度 | 『3.0~7.0万円』程度 | 『3.0~7.0万円』程度 |
維持管理費・修繕積立費(※2) | 『11.6~19.4万円』程度 | 『3.0~7.0万円』程度 | 『3.0~7.0万円』程度 |
保険費用(※3) | 2.4万円 | 4.7万円 | 9.4万円 |
合計(※4) | 28.8万円(1.9%) | 31.1万円(1.0%) | 35.8万円(0.5%) |
※1:100㎡の物件の場合。土地と建物の固定資産税を合算して計算。
※2:100㎡の物件の場合。一般的に1㎡あたり『月額97~161円』程度。
※3:保険費用は保険会社、物件条件によって異なる。
※4:合計額の計算には固定資産税、維持管理費・修繕積立費の上限を使用。%は物件価格に対する所有費用の割合(小数点第2以下切り捨て)。
※2:100㎡の物件の場合。一般的に1㎡あたり『月額97~161円』程度。
※3:保険費用は保険会社、物件条件によって異なる。
※4:合計額の計算には固定資産税、維持管理費・修繕積立費の上限を使用。%は物件価格に対する所有費用の割合(小数点第2以下切り捨て)。
不動産売却時にかかる費用(概算)
| RM50万(1500万円) | RM100万(3000万円) | RM200万(6000万円) |
---|---|---|---|
キャピタルゲイン税(※1) | 45万円 | 90万円 | 180万円 |
不動産仲介手数料(※2) | 58.5万円 | 117万円 | 234万円 |
合計(※3) | 103.5万円(23%) | 207万円(23%) | 414万円(23%) |
※1:所有期間が5年超でキャピタルゲイン税が10%の場合。譲渡益は先行販売開始後に購入し、売却時に物件価格が30%値上がりした場合(譲渡益:RM50万⇒450万円、RM100万⇒900万円、RM200⇒1800万円)。
※2:不動産売却にあたって利用したサービス(買い手募集、価格交渉など)に対する費用。売却価格の『約3%』。
※3:%は譲渡益に対する売却費用の割合(小数点第2以下切り捨て)。
※2:不動産売却にあたって利用したサービス(買い手募集、価格交渉など)に対する費用。売却価格の『約3%』。
※3:%は譲渡益に対する売却費用の割合(小数点第2以下切り捨て)。
マレーシアの税制
税金項目 | 詳細説明 |
---|---|
所得税 | 購入物件を賃貸に回しインカムゲインが発生する場合 ・非居住者(年間滞在日数が182日未満):『28%の一律課税』 ・居住者(年間滞在日数が182日以上):『0~26%の累進課税』 |
住民税 | なし |
不動産譲渡益税 | 購入物件を売却しキャピタルゲイン(譲渡益)が発生した場合(外国人の場合) ・所有期間5年以内、譲渡益に対して『30%』 ・所有期間6年目から、『10%』 ※分離課税 |
相続税 | なし |
贈与税 | なし |
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